【完全ガイド】軽貨物ドライバーの確定申告|2026年版

【完全ガイド】軽貨物ドライバーの確定申告|2026年版
軽貨物ドライバーとして個人で業務委託の仕事をしていると、 「確定申告って何を出せばいいの?」「経費はどこまでOK?」と 不安になりがちです。
この記事では、 2026年(令和8年)に提出する確定申告(令和7年分)を前提に、 軽貨物ドライバー(個人事業主)向けに、 確定申告の基本、白色・青色の違い、経費の考え方、 インボイス制度の最新情報までをわかりやすく解説します。
目次
はじめに|軽貨物ドライバーに確定申告が必要な理由
軽貨物ドライバーとして業務委託で報酬を受け取る場合、 多くは「個人事業主」として扱われます。 会社員のような年末調整がないため、 1年間の売上と経費を整理し、 自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、1月1日〜12月31日までの 所得(売上−経費)をまとめ、 翌年に税額を確定して申告・納税する手続きです。
軽貨物ドライバーの確定申告期限【2026年最新版】
2026年(令和8年)に行う 令和7年分の確定申告の期限は以下のとおりです。
- 所得税・復興特別所得税・贈与税:2026年3月16日(月)まで
- 消費税・地方消費税(個人事業者):2026年3月31日(火)まで
※3月15日が日曜日のため、所得税等の期限は翌営業日に繰り延べされています。
注意: インボイス登録をしている(課税事業者)場合、 所得税とは別に消費税の申告期限(3/31)がある点に注意しましょう。
確定申告の種類|白色申告と青色申告の違い
白色申告の特徴
- 比較的シンプルな記帳で対応できる
- 節税メリットは限定的
青色申告の特徴
- 青色申告特別控除(10万円/55万円/65万円)が使える(要件あり)
- 赤字の繰越や専従者給与が可能
- 事前申請と帳簿付けが必要
補足: 青色申告をするには、 原則としてその年の3月15日までに 「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 (新規開業の場合は開業から2か月以内)
なお、65万円・55万円控除を受けるには、 複式簿記による記帳やe-Tax申告等の要件があります。
2026年時点で知っておきたい控除と申告義務
確定申告が必要かどうかは、 「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判断します。
事業所得が、基礎控除などの各種控除額を 超える場合は原則として確定申告が必要になります (状況により例外あり)。
補足として、所得税の確定申告が不要な場合でも、次のようなケースでは申告や届出が必要になることがあります。
- 源泉徴収されている報酬があり、還付を受けたい場合
- 所得税はかからなくても、住民税の申告が必要な場合
- 国民健康保険料や各種行政手続きの算定資料として申告が求められる場合
「所得税が発生するかどうか」と「申告が必要かどうか」は必ずしも一致しないため、不安な場合は国税庁や自治体の案内を確認するのが安全です。
主な所得控除
- 基礎控除(原則48万円)
- 社会保険料控除(国民年金・国保など)
- 生命保険料控除
- 配偶者控除・扶養控除(条件あり)
- 医療費控除(条件あり)
軽貨物ドライバーが経費にできるもの
経費は「事業のために必要だった支出」が原則です。 私用と兼ねる場合は、事業で使った割合で按分します。
- ガソリン代・高速代・駐車場代
- 車検・整備・修理費
- 自動車保険料(事業割合)
- ドラレコ・業務用機器(原則は固定資産として減価償却。少額の場合は特例等で一括計上できるケースもあります)
- スマホ・通信費(事業割合)
NG例: 交通違反の反則金・私用の支出は経費になりません。
インボイス制度の影響|2026年版の正確な整理
ここで解説する「経過措置」は、免税事業者等からの仕入れに対する”仕入税額控除(取引先側=仕入側の控除)”の話です。 「ドライバー本人の消費税率が80%になる」といった意味ではない点に注意してください。
① 現行法上の経過措置(国税庁Q&A)
- 2023年10月1日〜2026年9月30日:仕入税額控除 80%
- 2026年10月1日〜2029年9月30日:仕入税額控除 50%
これは現行の法律上、定められているルールです。
② 最新動向(令和8年度税制改正大綱・見込み)
2025年12月26日に閣議決定された 令和8年度税制改正大綱では、 インボイス経過措置について次のような 見直し方針(案)が示されています。
- 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%
- 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%
- 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%(最終期限の延長)
重要: 税制改正大綱は法律そのものではありません。 実際の適用内容は、今後成立する法令・国税庁の正式発表を必ず確認してください。
2割特例について
インボイス制度をきっかけに 免税事業者から課税事業者になった場合、 一定要件で「2割特例」が使えます。
- 適用期間: 令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間
帳簿・領収書の保存期間(目安)
| 区分 | 保存期間 |
|---|---|
| 青色申告(帳簿・決算書類) | 原則7年 |
| 白色申告(法定帳簿) | 7年 |
| その他書類 | 5年 |
| インボイス・消費税関係 | 7年 |
※保存期間についての補足
- 青色申告: 現金預金取引等関係書類(領収証・預金通帳など)は原則7年保存ですが、前々年分の事業所得・不動産所得の金額が300万円以下の場合は5年となります。
- 白色申告: 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年、 任意で作成した帳簿や補助的な書類は5年が保存期間の目安です。
- 消費税(インボイス制度)関係: 仕入税額控除の根拠となる帳簿・請求書・適格請求書の写し等は、 白色・青色に関わらず原則7年間の保存が必要です。
e-Taxでの確定申告と注意点
- 自宅から申告できる
- 入力ミスが減る
- 添付書類が簡略化される場合あり
注意: e-TaxのID・パスワード方式は 新規発行が停止されています。 すでに利用可能な人は使えるケースがありますが、 これから始める場合は マイナンバーカード方式が基本です。
まとめ|2026年版で押さえるべきポイント
- 所得税の期限:2026年3月16日
- 消費税の期限:2026年3月31日(該当者)
- インボイス経過措置は「仕入側の控除」の話(誤解注意)
- 帳簿・書類は原則7年保存(青色の一部は条件により5年)
- 日々の記録が最大のトラブル防止策
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情により取り扱いが異なります。 最新の法令・国税庁情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家へご相談ください。
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