軽貨物 個人事業主の始め方|開業手続きと準備

軽貨物 個人事業主の始め方|開業手続きと準備
「軽貨物 個人事業主として独立してみたいけど、黒ナンバーや開業届、確定申告が不安…」という方は多いです。
このページでは、国税庁・国土交通省(運輸局)で示されている情報をベースに、開業の手順と”詰まりやすいポイント”を現場目線で整理します。
目次
軽貨物 個人事業主とは?働き方と届出の全体像
「貨物軽自動車運送事業」を個人で行うと、個人事業主になる
軽自動車(または排気量125cc超のバイク)を使って、有償で荷物を運ぶ仕事は「貨物軽自動車運送事業」に該当します。個人で行う場合は、基本的に個人事業主としての働き方になります。
開業の最低ラインは、運輸支局への届出と、事業用ナンバー(いわゆる黒ナンバー)取得です。
「業務委託=個人事業主」は多いが、手続きと責任は自分に来る
軽貨物の現場では、企業と雇用契約ではなく、業務委託で働くケースがよくあります。
その場合、売上・経費・税金・保険・車両管理・安全対策・記録など、事業の責任は自分に集まるのがポイントです。
軽貨物 個人事業主が開業前に必要な「最低条件」チェックリスト
まずはここが揃わないと届出で止まります- 営業所:自宅を営業所にすることも可能
- 車両:軽自動車(貨物)または排気量125cc超のバイク
- 車庫(駐車場):営業所と併設が原則。併設できない場合は営業所から2km以内が目安
- 車庫の広さ:1車両あたり8㎡以上が目安
- 休憩・睡眠施設:乗務員(自分)が利用できる施設を確保(自宅でも可)
- 運賃・料金、約款、管理体制:営業所で分かりやすく掲示できる状態に
軽乗用車(5ナンバー等)を使いたい人へ:使えるが”積載”にルールあり
近年、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業に使える扱いが整理されています。
ただし、積載できる重量は、乗車人数によって変わるなど条件があります。軽乗用で始める場合は、管轄の運輸支局で事前確認しておくと安心です。
また、軽乗用を使っても旅客の運送(有償で人を乗せること)はできません。
軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合、最大積載量は「乗車定員数 − 実際の乗車人数」×55kg という国土交通省の運用上の基準で判断されます。(55kgは1人分の代表的な体重として設定された基準値です)
※具体的な可否や運用は、事前に管轄運輸支局へ確認するのが確実です。
黒ナンバー取得までの手続き(運輸支局→軽自動車検査協会)
2025年4月以降は「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出も必要
国土交通省は、貨物軽自動車運送事業(いわゆる軽貨物)の安全対策を令和7年4月(2025年4月)から強化しています。
そのため、黒ナンバー取得(開業)を目指す場合は、従来の手続きに加えて、「貨物軽自動車安全管理者」の講習受講・選任・届出までをセットで準備するのが前提になります。
全体の流れ(ざっくり6ステップ)
- 必要書類をそろえる(営業所・車庫・休憩施設などの要件も満たす)
- 運輸支局(輸送担当)へ届出(貨物軽自動車運送事業の経営届出)
- 貨物軽自動車安全管理者講習を受講(原則:選任前に必要)
- 貨物軽自動車安全管理者を選任し、運輸支局等へ届出
- 「事業用自動車等連絡書」の発行を受ける
- 軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続き → 事業開始
※2025年4月以降は、黒ナンバー取得後も「貨物軽自動車安全管理者の選任」や「運行・事故記録の作成・保存」など、事業者としての安全管理義務が新たに設けられています。
補足:経過措置(猶予)の考え方
- 2025年3月末までに経営届出をしている既存事業者は、一定の猶予が設けられています。
- 一方、2025年4月以降に新規で経営届出を行う場合は、猶予期間なしとして案内されています(=開業手順に組み込むのが安全です)。
貨物軽自動車安全管理者講習の目安
- 講習時間:5時間
- 手数料:3,700円
- 選任後:定期講習を2年ごと(原則)
新規で始めるときの「必要書類」例
地域で呼び方や運用が異なることがあるため、最終確認は管轄窓口で行ってください。代表例としては次のとおりです。
- 経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書
- 自動車検査証(中古車の場合)または完成検査終了証(新車の場合)
費用はかかる?何台からできる?
- 届出そのものは無料(ただし車検証・ナンバープレートの交付等は別途費用が発生)
- 1台から経営可能
税務署の手続き:開業届・青色申告・インボイス
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
国税庁の案内では、提出時期は「その年分の確定申告期限まで」とされています。
ただし、青色申告の申請や口座・請求の整備もあるので、現場的には開業初期にまとめて出すのがおすすめです。
青色申告の承認申請:出せるなら早めが得
青色申告は、帳簿付けの手間は増えますが、節税メリットが大きいです。
提出期限は「原則3月15日まで(開業日が1月16日以降なら開業日から2か月以内)」が目安になります。
青色申告特別控除(最大65万円)を狙うなら
青色申告特別控除は、要件により10万円・55万円・65万円に分かれます。
最大65万円を狙う場合は、e-Taxで申告するなど要件があるため、早めに「記録のやり方」を固めるのが近道です。
インボイス(適格請求書)登録は、取引先に合わせて判断
軽貨物の仕事は、取引先が法人の場合も多いです。インボイスが必要かどうかは、取引先の要望で決まることがあります。
一方で、開業時から課税事業者としての届出等を行うと、一定期間は消費税申告が必要になるなど注意点もあります。迷う場合は税理士・税務署で確認してください。
初期費用と毎月の固定費をざっくり試算
「固定費」と「変動費」に分けると見通しが立ちます
固定費(毎月ほぼ一定)
- 車両費(ローン/リース/減価償却など)
- 任意保険(軽貨物向けは内容を要確認)
- 駐車場代
- スマホ・通信費
- 会計・業務管理ツール費(必要に応じて)
変動費(走れば増える)
- 燃料費
- 高速代・駐車代
- 消耗品(タイヤ、オイル、ワイパー等)
- 整備・修理
ポイントは、案件の売上だけで判断せず、「1日(1便)あたりの粗利=売上−変動費」で見ることです。
ここが見えると、「忙しいのにお金が残らない」を避けやすくなります。
稼ぐ人がやっている仕事選び・契約の見方
案件選びでチェックしたい項目(最低ライン)
- 報酬体系:日当/出来高/距離/件数 どれか。最低保証はあるか
- 経費負担:燃料費・高速代・駐車代は誰が持つか
- 拘束時間:開始〜終了の目安、休憩は取れる設計か
- 支払サイト:月末締め翌月◯日など、資金繰りに直結
- 契約条件:違約金、事故時の負担、備品の買取など
「記録が残る運び方」を前提にする
これからの軽貨物は「走る」だけでなく、安全対策・点呼・業務記録など”残す運用”が重要になります。
無理なスケジュールの案件は、事故リスクだけでなく、記録が破綻して後で自分が苦しくなりがちです。
日報・売上・車両の記録を続けるコツ(確定申告に直結)
記録は「税金のため」だけじゃない。安全対策のためにも必要
国土交通省は、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化する制度改正を案内しており、業務記録や事故記録などの作成・保存が求められる方向です。
つまり、軽貨物 個人事業主は「走ったら終わり」ではなく、走った証拠(業務のログ)を残すことが当たり前になります。
最低限そろえたい「毎日の記録」テンプレ(例)
- 日付、稼働時間(開始・終了・休憩)
- 走行距離(メーター)
- 売上(請求先ごと、付帯料金、高速代立替など)
- 経費(燃料・高速・駐車・消耗品)
- ヒヤリハット(事故になりかけたこと)
続けるコツは「その場で1分」で終わる仕組み
まとめてやろうとすると、忙しい月ほど破綻します。
・走り終わった直後に入力
・領収書は撮影して一箇所に集約
・請求先が複数でも迷わない形にする
この3つができると、確定申告が一気にラクになります。
記録と法令遵守を一つに:CarryNoteで負担を減らす
軽貨物 個人事業主の悩みは、突き詰めると「記録が続かない」「後から思い出せない」「申告前に地獄を見る」の3つに集約されがちです。
そこで、日々の業務と記録を同時に進めたい方は、軽貨物ドライバー向けアプリCarryNote(キャリーノート)を”道具の一つ”として検討してみてください。
CarryNoteでできること(例)
- 業務操作チャット:会話形式で日報作成→入力のハードルを下げる
- 日報管理:PDF/CSV出力、統計表示→確定申告・請求処理に使いやすい
- 売上管理:日報作成後に日報詳細から記録/1日複数請求先に対応
- 車両管理・整備記録:車検リマインダー、履歴管理→期限切れ防止
- 事故報告書:PDF自動生成→緊急時の対応をサポート
- 法令遵守支援:アルコールチェック、労働時間管理→安全対策の”記録”にもつながる
CarryNoteのインストールはこちら
料金:月額800円(初月無料)
大事なのは「アプリがすごい」ではなく、あなたの記録が続いて、手元にお金が残る確率が上がることです。
まずは、1週間だけでも「毎日1分で記録する」運用を作ってみてください。