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軽貨物ドライバーが車両事故を起こしたら?正しい対応・保険・再発防止策を徹底解説【2025年版】

解説ブログ

軽貨物ドライバーが車両事故を起こしたら?正しい対応・保険・再発防止策を徹底解説【2025年版】

「軽貨物ドライバーって、事故を起こしたらどうすればいいの?」日々の配送業務の中で、誰もが避けたいのが車両事故。しかし、狭い住宅街や長時間運転が多い軽貨物ドライバーにとって、事故は決して他人事ではありません。

警察庁「交通事故統計(令和6年)」によると、2024年の人身事故は290,895件。そのうち事業用自動車が第一当事者となった事故は22,623件に上りました。

この記事では、軽貨物ドライバーが事故を起こした際に知っておくべき「対応・報告・保険・防止策」を、最新データと法令に基づいてわかりやすく解説します。

後半では、事故報告書の作成や日報管理を自動化できる業務効率化アプリ「CarryNote(キャリーノート)」も紹介します。


目次


軽貨物ドライバーの事故はなぜ起きる?【現状と傾向分析】

EC需要の拡大により、軽貨物ドライバーの稼働台数はここ数年で急増しました。それに比例して増えているのが「業務中の事故」です。

主な発生原因

原因 内容 発生しやすい場面
狭い住宅街での接触 駐車スペース不足・人通り多い 宅配ルート配送中
後方不注意 時間に追われバック確認不足 コンビニ・施設出入り口
追突事故 スマホ操作・過労・焦り 幹線道路走行中
右折・合流ミス 慣れたルートでの油断 信号交差点

※ 近年は新人ドライバーも増え、経験差による判断ミスも目立ちます。また、「拘束時間の長さ」や「休息不足」も事故要因の一つです。

厚生労働省によると、2024年からは「拘束時間=13時間以内(最大15時間)」とする改善基準告示が適用。これにより長時間運転の抑制が進みましたが、配送密度の高いエリアでは依然としてリスクが残っています。


事故直後にやるべき行動チェックリスト【道路交通法72条対応】

万が一事故が起きた場合、まず最優先すべきは「人命救護」と「二次事故防止」です。あわてず、以下の5つのステップで冷静に対応しましょう。

事故直後の5ステップ

  1. 負傷者の救護
    • 119番で救急要請
    • 安全を確保して応急手当
  2. 二次事故の防止
    • 発炎筒や三角表示板を設置
    • 可能であれば路肩へ移動
  3. 警察への通報(110番)
    • 人身・物損問わず報告義務あり(道路交通法第72条)
  4. 相手・目撃者の確認
    • 氏名・住所・連絡先・車両ナンバーをメモ
  5. 現場状況の記録
    • スマホで写真・動画を撮影
    • ドライブレコーダー映像を保存

注意:「物損事故だから」と通報を怠ると、報告義務違反(道路交通法違反)となるおそれがあります。


黒ナンバーの「報告義務」を正しく理解しよう【国交省・事故報告制度】

黒ナンバーの軽貨物ドライバーは、一般貨物運送業と同様に、国土交通省の「自動車事故報告規則」に基づき、一定の事故について報告義務があります。

報告の種類と期限

区分 対象となる事故 提出期限
速報 死亡事故・重傷事故・危険物積載時の事故など 発生から24時間以内
本報告 車両の損壊、運行不能、積荷損壊など 発生から30日以内

※ 出典:国土交通省「事故報告制度の流れ」

報告先は、営業区域を管轄する運輸支局です。事故報告書(様式第1号)には、発生日時・場所・原因・被害状況などを記載します。

提出を怠った場合のリスク

  • 行政処分(指導・警告)
  • 最悪の場合、事業停止命令の可能性も

黒ナンバーの個人事業主であっても、業務中の事故は「事業用自動車」に該当します。報告を怠らないよう注意が必要です。


保険と補償の基本を整理【自賠責・任意・貨物保険】

事故後の金銭的ダメージを最小限に抑えるには、補償の仕組みを理解することが重要です。

各保険の特徴とカバー範囲

保険名 補償対象 主な内容
自賠責保険 対人のみ 死亡・後遺障害・傷害(上限あり)
任意保険 対人・対物・自損・車両 示談代行あり/無制限設定可
貨物保険(受託貨物賠償責任保険) 積荷 配送中の破損・紛失を補償
弁護士費用特約 自己防衛 相手が無保険でも弁護士費用を補償

よくある見落とし

  • 自損事故は車両保険がないと補償対象外
  • 荷物の破損は任意保険では補償されない
  • 元請け契約によっては貨物保険加入が必須

配送中のリスクを想定して、補償範囲を定期的に見直しましょう。


事故を防ぐための”仕組み化”【労働時間・アルコールチェック管理】

事故防止の基本は「体調・環境・管理の仕組み」です。

労働時間の制限(2024年問題)

厚生労働省の「改善基準告示」改正により、2024年から運転時間が厳格化されました。

項目 制限内容
1日の拘束時間 原則13時間以内(最大15時間)
月の拘束時間 284時間以内
休息期間 連続11時間以上(最低9時間)

休息が足りないと、反応速度や判断力が大きく低下します。「効率化」と「安全確保」は両立が求められる時代です。

アルコールチェックの義務化

2023年12月から、貨物軽自動車運送事業者にもアルコール検知器の使用義務が拡大。

  • 点呼時にアルコール測定
  • 結果を1年間記録・保存(国交省指導)

これらの管理を紙やExcelで行うと、記録ミスや保存漏れが発生しやすいため、アプリやクラウド管理が推奨されます。


事故報告・記録を自動化するツール「CarryNote」

事故後の報告・記録をスムーズに行うなら、運送ドライバー専用の業務管理アプリ「CarryNote(キャリーノート)」が便利です。

CarryNoteでできること

  • 事故報告書の自動生成:事故発生日時・場所を入力するだけで、国交省様式対応のPDFを自動作成。運輸支局提出用としてそのまま利用可能。
  • 日報・整備・売上との連携:事故内容が自動で日報・整備記録に反映。修理費や代車費用も自動で経費計上。
  • 確定申告にも対応:修理・保険対応にかかった費用を帳簿へ自動反映し、青色申告にも対応。
  • 法令遵守支援:2024年問題対応・アルコールチェック記録対応
CarryNoteのインストールはこちら

App Store版 ▶ Google Play版

料金:月額800円(初月無料)


よくある質問(FAQ)

Q1. 物損事故でも報告は必要ですか?
A:はい。積荷損壊や車両破損がある場合は報告対象になります。

Q2. 相手が無保険車だった場合は?
A:「無保険車傷害保険」や「人身傷害補償」でカバーできる場合があります。

Q3. 自損事故は保険の等級に影響しますか?
A:車両保険を使うと翌年等級が下がり、保険料が上がる場合があります。

Q4. 修理中の代車費用は経費になりますか?
A:はい、業務継続に必要な費用として損金算入(経費計上)可能です。


まとめ|事故対応を”知識”から”仕組み”へ

軽貨物ドライバーの事故は、誰にでも起こり得ます。しかし、正しい対応と仕組み化でリスクを最小限に抑えることができます。

  • 事故直後は「救護→警察→記録」の順で行動
  • 黒ナンバーは30日以内に事故報告書を提出
  • 保険・貨物保険で経済的リスクを軽減
  • 拘束時間管理・アルコールチェックで再発防止
  • CarryNoteで報告・記録・申告を自動化

事故対応を「”紙と勘”から”データと仕組み”へ」変えることが、これからのドライバーに求められる新しい安全管理です。

CarryNoteで、あなたの業務をもっと効率的に。今すぐ無料で試してみましょう。


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